厚生労働大臣指定教育訓練給付制度ご案内
ホームヘルパー養成研修2級講座「平日コース」
ご検討されている方
◆教育訓練給付制度とは?
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを
目的とする給付制度です。
◆給付対象
厚生労働大臣指定の本講座(平日コース)を修了し、下記@ABに該当される方。
@雇用保険の一般被保険者(現在お勤めの方)
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上ある方。
A雇用保険の一般保険者であった方(離職されている方)
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内で、雇用保険の一般被保険者期間が3年以上の方。
B過去に教育訓練給付金を受給したことがある方
受給した教育訓練の受講開始日から起算して、
雇用保険の一般被保険者期間が3年以上である方。
◆給付金 公共職業安定所(ハローワーク)より支給されます。
支給額は支給要件に応じ、以下の通りになります。
a. 被保険者期間が5年以上
受講修了時点までに実際支払った学費の40%
b. 被保険者期間が3年以上5年未満
受講修了時点までに実際支払った学費の20%
◆申請の時期
※受講開始日66歳以上の方は対象となりません。
受給資格などにつきましては、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へご確認ください。